子ども医療費助成制度について
薩摩川内市では、子どもに係る医療費の一部を助成することにより、子どもの保健の向上及びその健やかな育成に寄与し、もって子どもの福祉の増進を図ることを目的に医療費の助成を行っています。
※こちらは記事投稿時の情報になります。
最新の情報は自治体ホームページからご確認ください。
子ども医療費の助成対象を高校終了年齢までに拡大
平成28年9月診療分から、子ども医療費助成の助成対象を「中学校終了まで(15歳に達する日以後の最初の3月31日まで)」から「高校終了年齢(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)」に拡大
対象となる方
薩摩川内市に住所があり、0歳から高校修了年齢まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の子どもの保護者の方が対象となります。
(該当する子ども)
・薩摩川内市に住所がある子ども
・薩摩川内市内に住所を有する保護者に監護されている子ども
・生活保護、重度心身障害者医療費助成、ひとり親家庭等医療費助成などの他の医療費扶助を受けていない子ども
助成内容
健康保険に加入している子どもの保険診療分の医療費が助成対象となります。
また、ご加入の健康保険組合から附加給付金等または、高額療養費給付金等が支給される場合は、その額を除いた金額が助成されます。
以下の該当となる場合は、助成の対象となりませんのでご注意ください。
(1) 健康保険が適用されないもの
健康診断、予防接種、薬の容器代、入院時の食事代等
(2) 学校等でのけがで日本スポーツ振興センターの災害給付を受ける場合
(3) 他の公費負担医療制度が該当する場合
生活保護、重度心身障害者医療費助成、ひとり親家庭等医療費助成などの医療費扶助※、を受ける場合
※ 養育医療や育成医療など公費制度と併用して使用できる場合があります。
(4) 交通事故など、加害者(第三者)からの傷害により医療機関を受診した場合
登録申請手続
出生や転入時に、次のものを持参いただき子ども医療費助成金受給資格者登録申請手続を行ってください。登録手続が完了後、「子ども医療費助成金受給資格者証」を交付いたします。
(手続に必要なもの)
・健康保険証(該当の子どもの名前が記載されているもの)
・保護者名義の通帳
・印鑑(シャチハタ型不可、認印可)
引用元:薩摩川内市HP